あなたは、所得と収入の違いを説明できますか?同じような意味で使われている場面もありますが、実はこの二つの間には、はっきりとした区別があります。税金や社会保険料の計算にかかわる内容なので、違いをきちんと把握しておきましょう。
また、2018年には税制改革があり、アルバイトやパートの人には身近な「103万円の壁」・「130万円の壁」に加えて「150万円の壁」が登場しました。記事内ではこの決まりの内容も一緒に解説していきますので、制度の内容をしっかり押さえて、あなたの家計の税金や社会保険料の負担を最適化しましょう。
収入とは
収入とは、簡単に言えば「活動の対価として受け取るべき金銭」のことです。サラリーマンやパートならば給与、自営業ならば売り上げが収入にあたります。
所得とは
これに対して、所得とは、収入から必要経費を差し引いた金額のことです。
給与収入に対しては、「給与所得控除」という形で必要経費とみなす額が段階的に決められており、決まった計算式を使いて控除額が決定されます。そのため、実際にかかった経費に基づいて所得を計算するわけではありません。一方、自営業の場合には、仕入れ代や店舗の家賃などといった実際の経費を差し引いて所得額を算出します。
給与所得の計算方法
サラリーマンなど、給与収入を得ている人の所得は「給与所得」と呼びます。給与所得は、次の計算式で求めることができます。
給与所得 = 源泉徴収される前の給与収入額 - 給与所得控除額
給与所得控除の金額は、給与収入の額に応じて段階的に決められています。
税制改革により、2020年分から給与所得控除額が変わりますので、ここでは現在(2019年時点)の計算方法と2020年以降の計算方法を両方ご紹介します。
一方、給与所得控除の上限額が220万円から195万円に引き下げられ、その上限の適用対象も、収入1000万円超から850万円超に見直されましたので、給与収入が850万円を超える層は、2020年から税負担が増すことになります。
表からわかるとおり、2020年以降は給与所得控除が10万円減額されますが、その代わりに、すべての人に一律に適用され「基礎控除」というものが10万円増額されるので、この減額自体は所得税の負担には影響しません。
(参考:国税庁|No.1410 給与所得控除)
103万円の壁、130万円の壁、150万円の壁
パートやアルバイトをしたことがある人、あるいは家族がそういった働き方をしている人なら、「○○万円の壁」という言葉を聞いたことがあるのではないでしょうか。
これらは、税金や社会保険の負担が始まる境目となる給与額を表したものです。ざっとまとめると以下のようになります。
それでは、3種類の壁を一つ一つ詳しく見ていきましょう。
103万の壁
103万円の壁には、2つの意味があります。まず1つ目に、パートやアルバイトなどで給与収入を得ている人が、所得税を納める必要が生じる分岐点のことを指します。(表①)103万円とは、給与所得控除の下限65万円と基礎控除38万円を足した額です。1年間(1月1日~12月31日)の給与収入がこの額に満たなければ、収入の全額が控除されて課税対象となる所得がゼロになりますので、所得税を納める必要はありません。
言い換えると、1年間の収入が103万円を超えると、自分の収入に対して所得税を納める必要が出てくるということです。
2つ目に、所得税の扶養控除の対象外となる分岐点のことを指します。(表②)たとえば、お父さんが息子を扶養家族として扱っている場合、お父さんは息子を養っている特典として、自分の収入に対して「扶養控除」を受けられるので、その分、税負担が軽減されます。
ところが、扶養控除は収入が年間103万円までの人しか対象になりませんので、息子がアルバイトをしてその収入が年間103万円を超えると、息子は扶養控除の対象から外れてしまいます。そして、扶養控除が受けられなくなった分、お父さんの税負担が増えることになるのです。
130万円の壁
130万円の壁というのは、社会保険(健康保険・年金)に関する分岐点のことを指します。(表③)1年間の給与収入が130万円を超えると、自分の勤務先の社会保険に加入する必要が生じます。
例えば、夫の勤務先の社会保険に妻が扶養家族として加入している場合を考えてみましょう。妻のパート収入が130万を超えると、妻は夫の会社の社会保険への加入資格を失います。その代わりに、自分のパート先で社会保険に加入することになりますので、その分、自分の手取りが減ることになります。
150万円の壁
150万円の壁は、所得税に関するもので、わかりやすく言うと103万円の壁の夫婦版です。(表④)
配偶者がいる場合には、「扶養控除」とは別の「配偶者特別控除」という税負担軽減措置が適用されます。配偶者特別控除は、2018年の改革で控除対象の枠が拡大しました。(なお、これは女性の社会進出を促進するための改革なので、主に就職前の子どもや退職後の親を想定している「扶養控除」の対象は以前のままです。)
以前は扶養控除と同じように、扶養されている配偶者の収入が103万円を超えると居住者(扶養している側)は配偶者控除を受けることができなくなっていました。しかし、2018年からは、配偶者の収入が150万円を超えるまでは居住者(扶養している側)が配偶者控除を受けられるようになったのです。こうして、新たに「150万円の壁」が出現したわけですね。ただし、配偶者控除を受けるには、居住者(扶養している側)の年収にも制限がありますので、注意しましょう。
(参考:国税庁|No.1195 配偶者特別控除)
収入と所得の違いとは?まとめ
収入と所得の違い、なんとなくわかりましたでしょうか。
サラリーマンの場合の収入とは、給与や賞与など、1年間で会社から支給される金銭の合計額のことです。一方、所得とは、収入から必要経費を差し引いた金額のことで、手取り金額とも呼ばれています。所得金額は、収めるべき税金の計算に使用されます。
所得と収入を区別する理由
ところで、なぜ収入と所得の区別があるのでしょうか。もしも、収入額を基準にして課税額を決めてしまうと、収入を得るために使った費用が考慮されないために、税負担がずいぶんと重く、時に不公平になってしまいます。国民の生活水準を保ち、税負担を妥当な額に落ち着かせるために、「所得」という考え方が生まれたのですね。
所得は全部で10種類
ここまで、給与所得を中心に紹介してきましたが、実は所得は全部で10種類に分けられています。なじみのないものが多いと思いますので、一つ一つ説明していきます。
利子所得
利子所得は、以下のいずれかから生じる所得のことを言います。
・預貯金や公社債の利子
・運用投資信託(合同運用信託、公社債投資信託、公募公社債など)の収益の分配
利子所得については、収入金額がそのまま所得金額となります。
配当所得
配当所得とは、株主や出資者が企業から受け取る剰余金や、利益の配当などを言います。
収入金額から、株式などを取得するための借入金の利子を差し引いて求めます。
事業所得
営んでいる事業から生じる所得です。農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業などが対象で、不動産の貸付や山林の譲渡などは含まれません。
収入金額から必要経費を差し引いて求めます。
不動産所得
地代や家賃、権利金など、土地・建物・地上権・船舶・航空機などの貸付によって生じる所得のことを言います。
敷金や保証金のうち返還しないものや共益費を含む総収入金額から、必要経費を差し引いて求めます。
給与所得
勤務先から受け取る給料やボーナスなどのことです。
収入金額から給与所得控除額を差し引いて求めます。
退職所得
退職時に勤務先から受け取る退職手当、社会保険や生命保険会社から受け取る退職一時金、解雇予告手当、退職時に弁済を受けた未払い賃金などが含まれます。
収入金額から退職所得控除額を差し引いた金額の半分が、退職所得の金額になります。
譲渡所得
土地や建物、ゴルフ会員権などの資産を譲渡した際に生じる所得です。
譲渡する対象や所有期間によって所得の計算方法が異なり、以下のようになります。
山林を山ごと譲渡する場合は、土地の部分は譲渡所得扱いになります。総収入金額から必要経費を差し引き、さらに特別控除額を差し引いて求めます。
山林を伐採したものや立木を譲渡することで生じる所得です。ただし、山林の取得から5年が過ぎていない場合には、事業所得または雑所得扱いになります。
一時所得
一時所得は、これまでに挙げた8種類の所得に当てはまらない一時的な所得のことを言います。
懸賞や福引の賞金、競馬・競輪などの払戻金、生命保険の一時金、損害保険の満期返戻金、企業から贈与された金品、報労金などが含まれます。
収入金額から、その収入を得るために使った金額を差し引き、さらに特別控除額を差し引いて求めます。ただし、課税されるのは、こうして計算した一時所得額の半分です。
雑所得
これまでに挙げた9種類の所得に当てはまらない所得を雑所得といいます。公的年金、原稿料や印税(著述家や作家でない人が受け取るもの)、講演料などが含まれます。
公的年金の場合は、収入金額から公的年金等控除額を差し引いて求めます。それ以外の場合は、収入金額から必要経費を差し引いて求めます。
(参考:国税庁|所得の種類と課税方法)
確定申告書での収入欄と所得欄の書き方
サラリーマンの場合、確定申告を行う必要のない人がほとんどですが、勤務先から受け取る給与所得と退職所得以外の所得が20万円を超える場合などは、確定申告が必要です。最近は副業をする人も増えていますので、最後に確定申告書の書き方を確認しておきましょう。
確定申告書の左上には、収入金額を記入する欄があり、その下に所得金額を記入する欄があります。上で紹介した計算方法で、収入金額から所得金額を計算し、それぞれの欄に記入しましょう。
給与所得の場合、源泉徴収票に書かれている「支払金額」が給与収入の金額にあたりますので、これを収入金額の欄の「給与」の行に記入します。また、所得の欄には、同じく源泉徴収票に書かれている「給与所得控除後の金額」を記入します。
なお、確定申告書は、国税局がオンラインで提供している「確定申告書等作成コーナー」で入力すれば、控除額などをすべて自動で計算してくれるので便利です。申告そのものもオンラインで行えるようになっていますので、副業で忙しいサラリーマンも助かりますね。
所得と関係する3つの「壁」や種類別の所得の計算方法をマスターして、不安なく確定申告に臨みましょう!