サラリーマンのあなた、自分は確定申告とは無縁だと思っていませんか?しかし、いわゆるサラリーマンでも、副業をしている人や仕事の掛け持ちをしている人などは、確定申告が義務付けられている場合があります。また、給料以外に収入がない人の場合でも、確定申告をして各種控除を利用することで、税金の負担を軽くできることもあります。この記事では、確定申告が必要な場合と、確定申告をしたほうが得をする場合を、それぞれ詳しくご紹介していきます。
確定申告とは
確定申告とは、1年間(1月1日から12月31日まで)の所得を申告し、それにかかる所得税を計算し納付するための手続きです。確定申告は、課税対象となる年の翌年2月半ばから3月半ばの期間中に、税務署に対して行います。
確定申告と年末調整の違いとは?
サラリーマンの皆さんは、毎年11月頃に勤務先で年末調整用の書類を記入しているのではないでしょうか。年末調整と確定申告は、どちらも所得税の納付額を確定し、払い足りない分や払い過ぎた分を調整することを目的とするものです。
確定申告の詳しい話に入る前に、二つの違いを整理しておきましょう。
上の表のとおり、年末調整は、会社員や公務員など、給料をもらって働いている人を対象とするもので、毎年11月から12月にかけて勤務先を通して手続きを行います。
これに対して、確定申告は自営業者やフリーランスなど、給料以外の収入が一定額を超える人を対象とするもので、翌年の2月半ばから3月15日までに自分で手続きするものです。
サラリーマンでも確定申告が必要なケース
勤務先で年末調整を行っているサラリーマンであっても、確定申告が必要な場合があります。どのようなケースで確定申告が必要になるのか、その条件を一つずつ見ていきましょう。
給与の年間収入金額が2,000万円を超える場合
サラリーマンで年収が2,000万円を超える場合には、年末調整の対象となりません。このため、自分で確定申告を行って、所得税の納付額を確定する必要があります。
1ヵ所から給与の支払いを受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える場合
サラリーマンの人が副業をしていて、20万円を超える副業所得を得ている場合です。副業をしていて給料以外の収入がある人は、まず副業収入を収入区分ごとに合算し、そこから各々の経費を差し引いて副業所得を計算しましょう。その合計額が20万円を超えると、確定申告が必要となります。
2ヵ所以上から給与の支払いを受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
パートの仕事を掛け持ちしている場合や、副業という形であっても給与として収入を得ている場合、メインの勤務先以外から得ている給料やそれ以外の収入を合算して経費を差し引いた所得額が合計20万円を超えていれば、確定申告が必要です。
同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人
同族会社の役員またはその親族などが、役員給与の他に貸付金の利子や不動産の賃貸料などを受け取っている場合、その額にかかわらず確定申告が必要です。
災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人
災害減免法では、災害によって住宅や家財に損害を受けた場合に所得税の減免を受けられます。サラリーマンの場合、給料からの所得税の源泉徴収を猶予される場合がありますが、この適用を受けると年末調整が行われませんので、自分で確定申告を行う必要があります。
源泉徴収義務のない者から給与等の支払いを受けている人
外国公館で勤務している人や、家事使用人として勤務している人は、所得税の源泉徴収が行われない場合があります。この場合、自分で確定申告を行い、収入に応じた所得税を納める必要があります。
サラリーマンでも確定申告した方がよいケース
ここまででご紹介したのは、サラリーマンでも確定申告が義務付けられているケースですが、これ以外に、サラリーマンでも確定申告をした方が得をする場合があります。
還付申告
所得税は源泉徴収される場合がほとんどですが、本来納めるべき額以上の所得税を徴収されていた場合、確定申告をすればその差額が還付金という形で返ってきます。これを還付申告と言い、対象となる年の翌年から5年以内であれば行うことができます。
どのような場合に還付申告をすべきなのか、ケースごとに見ていきましょう。
1.災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)
自然災害、火災、害虫などによる災害、盗難、横領といったものが原因で資産に損害を受けた場合、一定額の所得控除を受けて税負担を軽くすることができます。これを雑損控除と言います。
(参考:国税庁|No.1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除))
2.医療費を支払ったとき(医療費控除)
本人および生計を一にする配偶者や親族のために支払った医療費が10万円を超える場合に、10万円を超えた金額分の所得控除を受けることができます(ただし、所得が200万円未満の人は所得の5%にあたる金額を超えた金額分を控除します)。これを医療費控除と言います。
保険金などで補填された医療費がある場合は、その補填金額を差し引きます。
(参考:国税庁|No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除))
3.一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)
国や地方公共団体、公益法人、独立行政法人、認定NPO法人などに寄付を行った場合、一定額の所得控除または税額控除を受けることができます。所得控除の場合、その年の寄付金総額またはその年の総所得の40%相当額のいずれか低い方の金額から、2千円を差し引いた金額を控除できます。
(参考:国税庁|No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除))
テレビCMなどでもよく目にするようになったふるさと納税を行なった方は、この寄附金控除の適用を受けることができます。ふるさと納税については、こちらの記事でも詳しく紹介していますので、参考にしてみてください。
4.マイホームの取得等と所得税の税額控除
住宅ローンを利用してマイホームの新築、取得、増改築などを行った場合、一定の条件を満たせば、年末時点での住宅ローンの残高に応じて税額控除を受けることができます。これを、住宅借入金等特別控除といいます。2年目以降は年末調整で控除を受けることができますが、初年度は必ず確定申告を行う必要があります。
(参考:国税庁|No.1213 住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除))
5.配当所得があるとき(配当控除)
国内株式などの配当を受け取った場合、総合課税方式で確定申告を行うと、配当金額に応じた税額控除を受けることができます。
(参考:国税庁|No.1250 配当所得があるとき(配当控除))
6.中途退職で年末調整を受けていないとき
ある年の途中で退職し、年内に再就職をしなかった場合は年末調整が行われないため、所得税を納めすぎている場合があります。このようなケースでは、自分で確定申告を行うことで、納めすぎた税金の還付を受けることができます。
7.給与所得者の特定支出控除
サラリーマンで、対象となる経費が一定額を超えた場合、超えた金額分の所得控除を受けることができます。これを特定支出控除といいます。
対象となる経費は、交通費、転勤に伴う転居費、単身赴任の場合の勤務地と自宅の移動にかかる旅費のほか、職務に直接必要な研修費や資格取得費、書籍、制服、交際費などですが、いずれも勤務先の証明が必要です。基準となる額は、収入額に応じて決まる「給与所得控除額」の半分です。
給与所得控除は、給与収入を得ている人すべてが受けられる所得控除です。年収の額に応じて計算され、下限が65万円、上限が220万円となっています。給与所得控除は年末調整で適用されますので、確定申告は不要です。
未納付の源泉徴収税額に対する還付手続
サラリーマンが還付申告を行った時点で未払いの給料がある場合、その給料に対応する所得税の源泉徴収が行われていない状態であるため、その分の所得税は未納付です。このような場合、未払いの給料の支払いと源泉徴収が行われたタイミングで、本人が還付手続きを行う必要があります。
確定申告に関するQ&A
その他、サラリーマンが抱きがちな確定申告についての疑問を解消しておきましょう。
確定申告における雑所得とは何か?
副業収入を雑所得にするか事業所得にするかは判断が分かれるところですが、「事業として営んだ」と見なしにくい単発的な収入や、職業として認知されていない活動で得た収入は、雑所得として申告するのが妥当だと考えられます。雑所得に当たるものの代表例は、ネットオークションやフリーマーケットで得た収入、文筆業を営んでいない人が受け取った原稿料などです。
確定申告対象のサラリーマンが引っ越しをし、住所変更した場合は?
確定申告書は、申告する時点(申告対象年の翌年2月~3月)で住んでいる地域の税務署に提出する必要があります。確定申告書には住所欄が2つあり、一つは申告時点での住所、もう一つは申告する年の1月1日時点での住所を記入するものですので、1月1日以降に引っ越した場合は、確定申告の際にこの2つの住所を記入しましょう。
なお、副業収入が一定額を超えている場合など、確定申告が必要なケースに該当するサラリーマンが引っ越しした場合、引っ越し前の住所地を管轄する税務署に「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出」を提出する必要があります。なお、還付申告を行うだけの場合には、この手続きは不要です。
サラリーマンがふるさと納税をした場合、確定申告は必要か?
サラリーマンがふるさと納税をした場合、税額控除を受けるには確定申告を行う必要があります。ただし、1年間に寄付をした自治体が5つ以下の場合には「ワンストップ特例制度」を利用できますので、確定申告が不要です。この制度を利用するためには、自治体へのふるさと納税の申し込みの際に、ポータルサイト上でダウンロードできる「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を記入し、本人確認書類と共に自治体に提出する必要があります。
サラリーマンで駐車場収入や家賃収入がある場合、確定申告は必要か?
駐車場収入や家賃収入からその管理などにかかる経費を差し引いた年間所得が20万円を超える場合には、確定申告が必要です。
スーツ、パソコン、書籍、車は、サラリーマンの経費として確定申告できるのか?
サラリーマンは、確定申告なしでも、経費に相当する金額として最低65万円の給与所得控除を受けることができます。特定支出控除といって、給与所得控除に加えて所得控除を受ける制度もありますが、経費として認められる支出の対象は厳しく制限されています。
パソコンや車は業務に使うものであっても対象外です。スーツや書籍は特定支出控除の対象ですが、職務の遂行に直接必要なものとであるということを勤務先に証明されている必要があります。
サラリーマンでも年金受給者でもある場合、確定申告は必要か?(給与と年金の両方の収入がある人)
次の条件に1つでも該当する場合は、確定申告が必要です。
・年金収入が400万円を超えている
・給与収入が2,000万円を超えている
・65歳未満で年金収入が90万円を超えていて、かつ給与収入が85万円を超えている
・65歳以上で年金収入が140万円を超えていて、かつ給与収入が85万円を超えている
FXや株で損した場合でも確定申告したほうが良い理由とは?
FXや株で損失が出た場合、確定申告しておけば3年間に限って損失を繰り越すことができます。3年後までに利益が出た段階でその利益から損失額を差し引くことができるので、将来的な節税につながります。
サラリーマン向け確定申告のやり方
最後に、サラリーマン向けの確定申告の方法を確認しておきましょう。
確定申告の必要書類
控除を受ける場合など、還付申告の場合に必要な種類は、確定申告書、源泉徴収票、および控除を受けるための各種資料です。控除を受けるための資料とは、寄付金控除を受ける場合であれば寄付金受領証明書、医療費控除を受ける場合であれば医療費控除の明細書などです。
副業収入がある場合などは、確定申告書、源泉徴収票、控除を受けるための各種資料に加えて、収支内訳書(青色申告の場合は青色申告決算書)を作成して提出します。経費のレシート等は提出不要ですが、5年又は7年の保管義務があります。
確定申告のやり方
確定申告には、国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーを活用した電子申告が便利です。このシステムを利用すれば、画面の案内に従って必要項目を入力するだけで税額を自動的に計算できるので、自分であれこれ計算する手間もいりませんし、源泉徴収票などの提出も不要になります。
特に、サラリーマンの還付申告については、スマートフォンに適した専用画面が用意されているので、空き時間を利用してスマホで手軽に確定申告を行うことができます。
確定申告が必要なケースに該当したあなたは、早めに準備を始めましょう。それ以外の人でも、この記事で紹介した色々な控除の中にで自分に該当しそうなものがある場合は、細かい条件などを確認してみてください。特に医療費控除は、家族の分も含めた診察代や薬代、それに病院へ行くときの交通費なども対象となりますので、10万円を超えていないか確認してみるといいでしょう。
確定申告は難しいというイメージを持たれる方も多いですが、電子申告なら意外なほど簡単です。場合によってはかなりの還付金が戻ってくる可能性もありますので、適用されそうな控除があれば、是非還付申告にチャレンジしてみましょう。