育休前に知っておきたい「育児休業給付金」に関する豆知識

著者名SJ
育休前に知っておきたい「育児休業給付金」に関する豆知識

将来的に子どもを持つことを考えている夫婦の中には、育休中の金銭面に対する不安を抱えている人も多いのではないでしょうか。この記事では、皆さんが安心して育児に専念できるように、出産後の家計を支える「育児休業給付金」の制度について詳しく解説します。制度を最大限に活用するためにも、給付金の計算方法や細かい決まりまで、この記事でしっかりチェックしておきましょう!

育児休業給付金とは

育児休業給付とは、人々が育児をしながら仕事を続けることを後押しする国の制度で、厚生労働省が管轄しています。

子どもが生まれた後に育休を取得する場合、一部の例外を除いて、会社からの収入がなくなってしまいます。そこで、育休中の人に対して国が雇用保険の一環として給付金を支給し、育休を取得する場合でも経済的な不安なく子育てに専念できるようにするのがこの制度の目的です。

育児休業給付金の受給条件

育児休業給付金を受給するためには、いくつかの条件を満たしている必要があります。


・雇用保険に加入していること

1歳未満の子の養育のために育児休業を取得していること

・育児休業開始日の前日までの2年間で、11日以上就業した月が12か月以上あること

・期間を定めて雇用されている場合は、休業開始時までに1年以上、同一の就業先で雇用が継続していること

さらに、育児休業期間中に勤務先から給料が支払われる場合には、次の条件も満たす必要があります。

・育児休業中に支払われる毎月の給料が、育休開始前(産休を取得した場合は産休前)の給料月額の80%未満であること

・育児休業中の就業日数が月に10日以下であること


(参考:11章 都道府県労働局|育児休業給付について

アルバイトやパートでも受給できる?

上記の条件を満たしていれば、雇用形態に問わずアルバイトやパートの人でも育児休業給付金を受給することができます。

受給要件の1つである雇用保険への加入は、31日以上の雇用が見込まれており、かつ週の就業時間が20時間以上であることが条件になっています。このため、週20時間以上のペースで1年以上勤続していれば受給対象となる可能性が高いと言えますが、雇用保険に加入しているかどうかわからない場合は、勤務先に確認しておきましょう。

(参考:バイトルマガジンBOMS|正社員じゃないからムリ?パートなら覚えておきたい産休・育休のあれこれ

退職したときも受給できる?

育児休業は職場復帰を前提にしたものですので、育休取得時点で退職が決まっている場合は、育児休業給付金を受け取ることができません。一方、休業開始時点で復職を予定していれば、育休期間終了時あるいは育休期間中に何らかの理由で退職をすることになった場合でも、支給対象となります。この場合、退職までの間に受給した給付金を返還する必要はありません。

期間雇用の場合には、子どもが16か月になるまでの間に労働契約が満了することが明らかでないことが、受給の条件となります。このため、契約の更新回数に上限が設定されている場合や、契約を更新しないことが明示されている場合などは、最後の契約の満了日が、子どもが16か月になる日よりも後である必要があります。

(参考:厚生労働省|育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

育児休業給付金の支給額

育児休業給付金の額は、休業前の給料の額によって決まります。細かい計算方法は後ほど説明しますが、育児休業開始から180日目までは休業前の給料の67%、その後は50%と覚えておくと良いでしょう。

支給額の計算方法

支給額を正確に計算するには、まず、育児休業開始前の6か月間の給料を合計した額を180で割り、「休業開始時賃金日額」を算出します。

支給期間が1か月以上ある場合、支給単位期間、つまり1か月あたりの支給額は、この「休業開始時賃金日額」に30を掛けた額となります。そして、休業終了日を含む最後の支給単位期間の支給額は、「休業開始時賃金日額」にその期間の実際の日数を掛けた額となります。

ただし、休業中にも勤務先から一定以上の給料が支払われる場合、支給額が減額になるので注意しましょう。休業開始から180日目までは休業前の給料の13%181日目以降は30%を超える給料を会社から受け取ると、育児休業給付金は減額されます。これに該当する場合の支給額は、休業前の給料の80%に相当する額と実際に受け取った給与額の差額となります。なお、育休中の給料の額が休業前の給料の80%以上の場合は、支給要件から外れるので、育児休業給付金は受給できません。

(参考:11章 都道府県労働局|育児休業給付について

支給額の上限額・下限額

育児休業給付金には上限と下限が設定されており、設定額は毎年81日に変更される場合があります。

まず上限額については、休業開始時賃金月額の上限が454,200(日額で15,140円)と定められています。つまり、給付率67%の期間(休業開始から180日目まで)は、この額の67%にあたる304,314円、給付率50%の期間(181日目以降)はこの50%にあたる227,100円が、支給上限額となります。

一方の支給下限額は、休業開始時賃金月額の下限が75,000円(日額で2,500円)と設定されていますので、休業開始から180日目まではこの67%にあたる50,250円、181日目以降はこの50%にあたる37,500円となります。

自分の休業開始時賃金月額を計算してみて、上限を超えている場合には上記の支給上限額が、下限に達していない時は支給下限額が、実際に支給される額となります。

(参考:厚生労働省|QA~育児休業給付~

育児休業給付金の支給日・支給期間

育児休業給付金の支給対象期間は、原則、育児休業開始日から対象となる子どもの1歳の誕生日の前々日までです。法律では、1歳の誕生日の前日が「1歳に達する日」と定められているため、その前日、すなわち誕生日の前々日までが対象となります。

要件を満たせば12か月、16か月または2歳に達する日の前日まで支給を受けることができますが、これについては後ほど解説します。なお、この期間中に育児休業を終了した場合は、終了した日までが支給対象期間となります。

気になる支給日についてですが、まず、育児休業給付金を受給するには、2か月ごと(希望する場合は1か月ごと)の申請が必要です。申請には支給単位期間の出勤簿などが必要であるため、事後申請となります。また、申請後は、2週間程度の審査の後、1週間程度の間を置いて給付金が振込まれます。このため、2ヶ月ごとに申請する場合なら、支給対象期間の初日から数えて最短で3か月程度で給付金を受け取ることができると考えておくといいでしょう。1か月毎に申請することを選択すれば、給付までの期間を最短2か月程度に短縮できます。

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育児休業給付金の申請方法

続いて、申請方法を順番に説明します。通常、手続きは勤務先を通して行いますが、本人が用意すべき書類もありますので、スムーズに申請できるように全体像を把握しておきましょう。

申請に必要な書類

申請に必要な書類は、初回と2回目以降で異なります。

初回申請時には、受給資格の確認も併せて行いますので、次の書類を管轄のハローワークに提出します。


1.雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書(育児)

2.育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書

3.母子健康手帳など(育児を行っている事実や書類の記載内容を確認できる書類)

4.給与台帳、出勤簿やタイムカード、職員名簿、雇用契約書など(給料の額と支払い状況を証明する書類)


初回申請で受給資格があることが確認されると、次の申請時に使用する育児休業給付支給申請書が交付されます。2回目以降の申請時は、こうして交付された育児休業給付支給申請書に、休業中の就業状況や給料の支払い状況を確認するための給与台帳や出勤簿を添付して申請します。

(参考:11章 都道府県労働局|育児休業給付について

申請手順

勤務先を通して育児休業給付金を申請する場合の手順は、次のようになります。


1.育児休業申出書の提出(本人→勤務先) ※育休開始予定日の1か月前まで

2.育児休業取扱通知書の交付(勤務先→本人)

3.育児休業開始(育児休業給付金の対象期間開始)

4.受給資格確認・初回支給申請のための書類準備(本人および勤務先)

5.受給資格確認・初回支給申請(勤務先→ハローワーク)

6.2回目の支給申請のための書類準備(本人および勤務先)

7.2回目の支給申請(勤務先→ハローワーク)

3回目以降の申請も同様


厚生労働省が公開している書類の後半に、1、2、5、7で使用する各書類の様式や記入例がありますので、どのようなことを記入する必要があるのか事前に確認しておきましょう。

(参考:大塚商会|「育児休業の手続きの流れは、これ!」の巻

申請期限

受給資格の確認と初回申請を同時に行う場合、休業開始日から数えて4か月が経過する日の属する月の末日が、ハローワークへの書類提出期限です。

同様に、2回目以降の申請期限は、支給対象期間の初日から数えて4か月が経過する日の属する月の末日です。なお、2回目以降の申請期限は、ハローワークから勤務先に宛てて発行される「育児休業給付次回支給申請日指定通知書(事業主通知用)」に記載されています。

(参考:常陽銀行|育児休業給付金の支給日や申請方法は?出産前にしっかり準備しよう

期限を過ぎてももらえる?

上記の申請期限内に申請できなかった場合でも、2年が経過して時効となるまでの間であれば、育児休業給付金を申請することができます。例えば、一度申請を行ったものの、申請期限を過ぎていたために給付を受けることができなかった場合、受給資格の要件が満たされていれば、時効までに再申請することで給付を受けることができます。

厳密に言うと、時効が完成するのは支給単位期間の末日の次の日から数えて2年を経過する日までです。この期間内であれば申請できますが、通常の申請よりも給付金の支給が遅くなる場合もありますので、2年の時効期間はやむを得ず期限内に申請が間に合わなかった場合の保障期間と考え、特別な事情が無い限りは上記の申請期限までに申請しましょう。

(参考:厚生労働省|雇用保険の給付金は

「育児休業給付金支給決定通知書」について

育児休業給付金を申請すると、申請者に「育児休業給付金支給決定通知書」が届きます。決定した給付金額や次の申請期間が記載された重要な通知ですので、必ず確認しましょう。

「育児休業給付金支給決定通知書」とは

この通知書は、申請した期間分の給付金の支給の可否と支給額を受給者に通知するものです。通知書に書かれた額の給付金が、通知書に印字されている支給決定日から1週間前後で、本人が指定した受け取り口座に振り込まれます。

通知書の見方

「育児休業給付金支給決定通知書」には、受給する本人の生年月日や被保険者番号、出産年月日、休業開始年月日、支給額の基準となる賃金月額などが上部に記載されています。また、「賃金月額の67%」と「賃金月額の50%」も明記されています。67%の欄に書かれている金額が、育休開始から180日目までのひと月あたりの給付額、50%の欄の数字がそれ以降のひと月あたりの給付額となります。

下部には通知欄があり、申請した期間分の支給の可否と実際に支給される額、そして次回の申請期間などが記載されています。

(参考:厚生労働省都道府県労働局公共職業安定所(ハローワーク)|育児休業給付の内容及び支給申請手続について

通知書が届かないときは

通知書は通常、勤務先で保管するものと本人が保管するものが1枚につながった状態で、ハローワークから勤務先に送付されます。これを受け取った勤務先の担当者が2枚を切り離し、本人分を受給者の自宅に送るのが一般的な流れです。このため、もし申請から時間が経ってもなかなか通知書が届かない場合、まずは勤務先に問い合わせてみましょう。

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支給期間は延長可能

いくつかの追加の要件を満たせば、育児休業給付金の支給期間を延長することができます。保育所への申し込みが受理されない場合や、何らかの理由で配偶者と別離した場合など、雇用の継続のために特に必要と認められる場合に限り、6か月ずつ2回までの延長が可能です。

また、「パパ・ママ育休プラス」制度を利用して父母が交代で育休を取得すれば、通常子どもが1歳になるまでの間しか取得できない育児休業期間が2か月延長され、子どもが12か月に達するまで、父母のいずれかが育児休業給付金を受け取ることができるようになります。

育休制度については、以下の記事でも詳しく紹介していますので、参考にしてみてください。

育児休業(育児休暇)期間はいつからいつまで?図でわかりやすく解説! - CANARY
育児休業(育児休暇)期間はいつからいつまで?図でわかりやすく解説! - CANARY
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延長できる条件

育児休業の6か月の延長が認められる条件の1つ目は、対象の子どもを保育所に入れることを希望して申し込みを行っているものの、その子が1歳に達する日の後も当面保育所に入ることができない場合です。

2つ目に、子どもが1歳に達した後に養育を行う予定だった配偶者が死亡した場合や、怪我や病気、または精神障害によって養育が困難になった場合、離婚などで子どもと同居しないことになった場合、産前6週間ないし産後8週間の状態にある場合にも、延長が認められます。

子どもが16か月に達する時点でもこうした要件に該当する場合には、再度6か月の延長が認められ、子どもが2歳に達するまで育児休業給付金の受給期間を延長することができます。延長は最大2回まで可能なので、受給期間は最長で2歳までとなります。

受給期間を2か月延長する「パパ・ママ育休プラス」を利用するには、次の要件を満たす必要があります。


・子どもが1歳に達する日より前に、配偶者が育休を取得している

・自分の育休開始日が、配偶者が取得している育休期間の初日以後である

・自分の育休開始日が、子どもが1歳に達する日の翌日以前である


「パパ・ママ育休プラス」を利用する上で注意すべき点は、1人が取得できる育児休業の期間は1年(母親の場合は、通常8週間の産後休業の期間を含む)で変わらない点です。父母が期間をずらして育休を取得することで、通常子どもが1歳になるまでの間しか取得できない育児休業期間が、12か月までに延長することができます。

(参考:厚生労働省大阪労働局|育児休業給付について

延長の申請に必要な書類

延長申請を行うには、支給申請書の該当欄に必要事項を記入した上で、延長が必要であることを証明する書類を提出する必要があります。

例えば、保育所に空きがなく入所できないという理由であれば、市町村が発行した証明書を準備します。同様に、配偶者の死亡や配偶者との別居の場合は住民票の写しと母子手帳、配偶者の怪我や病気の場合は医師の診断書、配偶者が産前産後期間にある場合は、それが確認できる母子手帳をハローワークに持参します。

「パパ・ママ育休プラス」を利用する場合は、支給申請書の該当欄に必要事項を記入した上で、配偶関係を確認できる書類(世帯全員の記載のある住民票の写し等)および配偶者の育休取得を確認できる書類(育児休業取扱通知書の写しなど)を提出が必要になります。

(参考:厚生労働省 都道府県労働局雇用環境・均等部(室)|仕事と不妊治療の両立のために

申請期限

6か月の延長を申請する場合、子どもが1歳または1歳6か月に到達する日を含む支給対象期間の支給申請時に、必要書類を持参することで延長ができます。また、子どもの年齢が1歳または1歳6か月に到達した日以降に支給申請する場合は、延長前の最後の申請期間の一つ前の期間分の支給申請時にも延長申請が可能です。

「パパ・ママ育休プラス」を利用する場合は、子どもが 1 歳に達する日を含む支給単位期間分の支給申請を行う時までに必要書類を提出しておけばよいので、育休に入ってすぐ、配偶者の受給資格確認の段階で延長申請を済ませてしまうこともできます。

育児休業給付金に関するFAQ

最後に、育児休業給付金に関してありがちな疑問を解消しておきましょう。

育休中に職場復帰したときの給付金はどうなる?

育児・介護休業法では、育児休業終了予定日までの期間は休業できるとされているため、当初の予定よりも休業期間を短縮することがあるでしょう。育休取得の対象となる子どもが1歳に達するまでの期間中に職場復帰した場合は、その時点で育休終了となりますので、育児休業給付金の支給期間も短縮されます。この場合、職場復帰の前日までが支給対象期間となります。

育休中に2人目を出産したときの給付金はどうなる?

1人目の育休期間は、2人目の出産にかかる産前休業開始日の前日(産前休業を取得しない場合は出産日)で終了します。このため、1人目の子どもにかかる育児休業給付金が支給されるのはこの時点までです。なお、2人目の子どもの育児休業開始時点で受給資格を満たしていれば、2人目の出産後には、その子どもを対象とした育児休業給付金を受給することができます。

育児休業給付金は課税対象になる?

育児休業基本給付金は「非課税所得」となりますので、育児休業給付金は課税の対象となりません。

(参考:税理士ドットコム|出産・育児休業手当は所得に入る?扶養や税金はどうなる?

雇用保険から支給される育児休業給付金について、受給できる条件や申請方法を解説しました。近年は政府からも男性の育休取得が奨励されていますし、夫婦が期間をずらして育休を取ることで給付金の受給期間が伸びる「パパ・ママ育休プラス」の活用も検討したいですね。

給付金を最大源に活用するためにも、誰がどのタイミングで、どのくらいの期間の育休を取るのがいいか、まずは夫婦で相談してみましょう。

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