事業所得とは?雑所得などの他の所得との違いや必要になる場面を解説

著者名ハシ ビロコ
事業所得とは?雑所得などの他の所得との違いや必要になる場面を解説

確定申告の時期になると、よく目にする言葉が「事業所得」。個人事業主の収入などを指しますが、副業をしている会社員も無関係ではありません。

事業所得が発生する人は確定申告が必要。しかし場合によっては税金を節約できるかもしれません。事業所得とは何か、ほかの所得とどう違うのかなどを、この記事で確認してみましょう。

事業所得とは?

国税庁によると事業所得とは、「農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得」(※)。つまり、自営業の人や個人事業主が仕事によって得たお金を指します。

ただし収入の全てが事業所得となるわけではなく、事業にかかった経費は差し引くことができます。

(参考:国税庁│No.1350 事業所得の課税のしくみ(事業所得)

事業所得と雑所得の違い

確定申告用紙の記入欄には、事業所得とは別に「雑所得」が設けられています。いったい何が違うのでしょうか。

前述したように、事業所得は主な仕事によって得たお金。雑所得は、副業の収入など、ほかの所得に当てはまらないお金が該当します。国民年金や厚生年金といった公的年金、FXの収入なども雑所得です。また、友人に利子付きでお金を貸すなど、仕事に関係ない個人での貸金がある場合、利子が雑所得として扱われます。

ただし、副業のアルバイトによって得た収入は、給与所得といって別の区分になるので注意しましょう。

もし雑所得の利益が20万円を超えた場合は、確定申告をしなければなりません。雑所得の金額が大きくなってきた場合は、事業所得として扱ったほうが恩恵を受けられる可能性もあります。詳しくは「副業でも事業所得を申告すべき理由」で解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。

(参考:マネーフォワード│雑所得とは?税率や控除を理解して確定申告に備えよう

主要な所得の種類

事業所得や雑所得以外にも、さまざまな区分の所得が存在します。主な種類を見てみましょう。

 

利子所得

預貯金や公社債に発生する利子などを指す利子所得。ほかにも合同運用信託や公社債投資信託の収益が分配され収入が発生した場合は、利子所得として扱います。

(参考:国税庁│No.1310 利息を受け取ったとき(利子所得)

 

配当所得

配当所得とは、株主や出資者が受け取る配当のこと。利子所得に該当しない投資信託の分配金なども配当所得です。

副業で株式取引をしたときに発生する利益も配当所得になります。ただし、FX取引や先物取引は対象外のため、雑所得として扱います。

(参考:国税庁│No.1330 配当金を受け取ったとき(配当所得)

 

不動産所得

建物や土地といった不動産を持っている場合、不動産所得が発生します。不動産に関係する借地権、船舶や航空機の貸付けによって得た収入も不動産所得です。

また、副業でマンション経営をして得た収入も、雑所得ではなく不動産所得として扱われます。

(参考:国税庁│No.1370 不動産収入を受け取ったとき(不動産所得)

 

給与所得

会社やアルバイト先など、勤務先から受け取る給料が給与所得。賞与も給与所得に含まれます。

(参考:国税庁│No.1400 給与所得

 

退職所得

退職所得の代表例が退職金。退職すると、勤務先で加入していた厚生年金もやめることになるので、厚生年金保険法に基づく一時金が支払われます。このとき得た収入も退職所得です。

(参考:国税庁│No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)

 

山林所得

山林を譲渡したときにもらうお金は山林所得に分類されます。木を伐採して譲渡した場合も、立木のままの場合も所得の扱いは変わりません。

ただし、山林取得日から5年以内に譲渡して収入を得た場合は、事業所得か雑所得として扱います。

(参考:国税庁│No.1480 山林所得

 

譲渡所得

資産を譲渡したときに発生した収入は譲渡所得になります。資産は土地や建物といった大きなものから、ゴルフ会員権のような形のないものまでさまざま。ただし、事業用の棚卸資産、山林、一定の減価償却資産を譲渡して得た収入は例外です。

(参考:国税庁│No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)

 

一時所得

前述した7つの所得区分や事業所得に当てはまらない臨時の収入は、一時所得として扱います。つまり、営利目的以外で得た一時的な収入のことです。

具体的には競馬や競輪で得たお金、懸賞や福引の賞金、クイズの賞金、生命保険の一時金、損害保険の満期返戻金などが該当します。

(参考:国税庁│No.1490 一時所得

 

そのほか、一時所得にも当てはまらない収入は、雑所得に分類されます。たとえば副業で行った講演会の出演料や原稿の執筆料などは営利目的のため、一時所得ではなく雑所得です。

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事業所得や所得税の計算方法

事業所得が発生する人は、所得税を支払わなければなりません。計算方法は以下の通りです。

 

収入-必要経費=事業所得

 

たとえばライター業であれば原稿料、農家であれば農作物の売り上げが収入。原稿を書くときに買った参考資料や、農作物を育てるときに使った肥料代といった経費を除き、残った金額が事業所得です。

事業所得がある人は、所得税を支払う義務があります。所得税の金額を決めるとき必要になるのが確定申告です。毎年11日から1231日までの間に発生した事業所得などの各種所得、かかった経費などを申告します。確定申告の種類によっては、一定金額の控除を受けることも可能です。

所得税率は所得金額に応じて7段階に分けられています。1,000円から1,949,000円までは5%、1,950,000円から3,299,000円までは10%、のように所得が上がるにつれ税率も高くなり、最大で45%の所得税が課せられます。

(参考:国税庁│No.2260 所得税の税率

副業でも事業所得を申告すべき理由

副業によって得た収入は、通常であれば雑所得として扱いますが、副業が好調で収入が多くなった場合は、事業所得として申告した方がお得になる可能性もあります。主なメリットを確認してみましょう。

青色申告による特別控除

確定申告には白色申告と青色申告の2種類があり、後者は所得から一定の金額を控除することが可能です。雑所得は白色申告しかできないため、青色申告のような控除は受けられません。

青色申告はさらに細分化されており、条件に当てはまる場合は最大65万円の控除を受けることができます。たとえば200万円の事業所得があり、10%の所得税を払わなければいけない人も、事業所得を135万円に下げることができれば所得税が5%になります。

ただし、65万円の控除を受けるためには簿記の原則に応じて記帳を行っていることや、電子帳簿保存などいくつかの条件をクリアしなければなりません。

65万円控除に比べ、10万円控除の青色申告では帳簿の記帳方法や手続きが簡素化されます。まずは10万円控除で確定申告に慣れていくのもいいでしょう。

青色申告をするためには、その年の315日までに「青色申告承認申請書」を記入して税務署に提出する必要があります。初めて青色申告をする人は書類の提出を忘れないようにしましょう。

事業に必要なものを経費にできる

雑所得でも事業所得でも、仕事のために使ったお金を経費として計上できる点は共通です。

ただし、雑所得を白色申告した場合、親族や配偶者に支払った給与を必要経費にすることはできません。

もし事業を家族に手伝ってもらい報酬を支払った場合、経費として申告可能な青色申告をしたほうがいいでしょう。経費は収入から差し引くことができるので、事業所得の金額が減って所得税を節約できる可能性があります。

事業赤字を繰り越す制度がある

もし収入から経費を引いて赤字になってしまう場合、事業所得として扱う大きなメリットがあります。雑所得とは異なり事業所得には、事業によって生じた赤字を繰り越すことのできる「損失申告」という制度があるからです。

繰り越し可能な期間は最長で3年間。翌年以降に収入が黒字になった場合、損失申告してある赤字の金額を、課税対象の所得から差し引くことができます。

たとえば令和3年度の事業所得金額が-30万円になったとしましょう。令和4年度は事業がうまくいき、200万円の黒字が出たとします。

もし前年度に「損失申告」をしていれば、課税対象額を以下のように減額することができます。

 

200万円(事業所得)-30万円(前年度の赤字)=170万円(課税金額)

 

事業所得が200万円のままだと10%の所得税が発生しますが、前年度の赤字を差し引いたことで税率の区分が一段階下に。所得税を5%に抑えることができます。

ただし、損失申告の対象となる所得は、事業所得、不動産所得、譲渡所得、山林所得の4種類のみ。不動産所得や譲渡所得の赤字は申告対象となるための条件があるので、税理士などに確認する必要があります。雑所得は損失申告の対象外なので注意しましょう。

また、白色申告から青色申告に切り替えたばかりの人にも気をつけるポイントがあります。

前年度に白色申告をして赤字が発生していた場合、損失を青色申告の事業所得から差し引くことはできません。赤字が見込まれるときは、早めに青色申告の準備をしておくといいでしょう。

(参考:freee│確定申告の基礎知識

まとめ

「総収入金額-必要経費」で計算できる事業所得。自営業や個人事業主が仕事によって得たお金を指します。金額に応じた所得税を支払う必要があるので、確定申告が欠かせません。事業収入には当てはまらない雑所得でも、20万円を超えたら確定申告が必要です。

事業所得をきちんと申告しておけば、特別控除や事業赤字の繰り越しなどで、税金を節約できる場合も。心当たりのある人は1年間で得た収入を改めて振り返り、事業所得の金額を確認してみてはいかがでしょうか。

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